農地を借りるときに必要な「土地登記簿謄本」を取得しました

政策・制度

就農するにあたって、農地を借りる手続きを行っております。その際に、「土地登記簿謄本」を取得する必要がありました。私自身はじめて行う手続きでしたので、その取得について概要をまとめておきます。農業を始める方で初めて農地を借りる手続きをされる方の参考になれば幸いです。

農地を借りるのに必要な書類

会社員を辞め、2016年11月に就農しました。農家にとって、最も基本となる経営資源である農地を借りる手続きをしています。農地を借りて野菜を作る経営計画を立てております。

農地を借りる手続き方法については、いくつか方法があるようです。簡単に言うと「農地法」に基づく手続きと、「農業経営基盤強化促進法」に基づく手続きです。
手続きの詳細については、今後まとめたいと思っていますが、今回、私は「農業経営基盤強化促進法」に規定する利用権設定等促進事業に基づく手続きで農地を借りようとしています。その際に、農業委員会に「農用地利用集積計画案」を提出する必要があります。そして、「土地登記簿謄本」が添付書類として必要でした。初めて「土地登記簿謄本」を取得しましたので、その方法をまとめておこうと思います。

法務局での手続き

取得場所はお住まいの「地方法務局」で取得できます。
私の場合は亀岡市役所の中に亀岡法務局証明サービスセンターがあり、そちらで取得することが出来ました。

まず、事前に借りる予定の農地の住所(大字、小字、地番)を調べます。私の場合は自宅近辺の農場の地図が手元にありましたのでそちらで把握しましたが、一般的には農地の地主(貸主)に確認すると分かると思います。

法務局証明サービスセンターに行ってからの手続きは以下の通りです。タッチパネル式の端末を操作し、「土地登記簿謄本」を取得する手続きでした。そうはいっても、私自身、初めての手続きですので操作方法が良く分からなかったため、法務局のスタッフの方に「初めて土地登記簿謄本を取得する」と伝えたところ、スタッフの方からタッチパネルの操作を親切に教えてもらえました。非常にスムーズに取得できました。

簡単に亀岡法務局証明サービスセンターでの請求の流れをまとめると以下の通りになります。

①請求情報の入力 (タッチパネル型)
②整理番号票の受領(タッチパネル操作後に端末から受け取ります)
③収入印紙の購入 (隣に売店があり、購入できます)
④土地登記簿謄本の受領

手続きは10分程度で終了しました。

今回のブログ執筆にはこちらの資料を参考にしました。農業委員会研修用のテキストですがamazonでも購入できました。

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