会社員を退職し就農した場合、健康保険はどうなるのか。選択肢を検討。

政策・制度

会社員を退職し就農したあとの健康保険はどうなるのか、てっきり退職後速やかに「国民健康保険」に入ればいいと、安易に考えていましたがそうでもないようです。選択肢がいくつかあって、経済的な有利不利があるようです。私が調べたことをまとめてみますので、同じように会社員から就農する方の参考になれば幸いです。

退職後の健康保険の選択肢

選択肢としては、私の場合、以下の3パターンが考えられました。
①速やかに「国民健康保険」に加入
②当面、会社の健康保険組合の「任意継続保険」に加入
③「配偶者の健康保険の被扶養者」

③は収入制限等あるので私の場合は、選択肢から除外しました。

ところで、②「任意継続保険者」とはなんでしょうか。

簡単に言うと、今の会社の健康保険が2年間継続加入できるということです。
退職後に会社と関わるのも煩わしそうだなと安易に考えそうになりましたが、退職後初年度は、「国民健康保険」と「任意継続保険」では、支払う保険料に差が出るみたいです。
実際に計算してみたら、結構な差になりそうでした。

差が出る仕組み

ざっくり仕組みを解説すると、保険料は基本的には前年の所得を基に計算するため、退職後の1年目は、①「国民健康保険」の方が高くなることが多いみたいです。
一方、②「任意継続保険」はこれまで会社が支払ってくれていた分も自分で支払うことになり、退職前より多く払うことになるのですが年間数十万円程度になりそうです。

①「国民健康保険」は、市町村によって計算は異なるようですが、得ていた所得によっては、年間100万円近くかかることもあるそうです。

私の場合は、引っ越し予定の京都市に確認してみた方がよさそうでしたので調べてみました。引っ越し予定の京都市にはwebサイトで試算用のエクセルシートを用意してくれています。

退職時(平成28年11月)に参照するであろう前年(平成27年)の総所得金額で計算したところ、保険料総額(年額)は「任意継続保険」より数十万円多くなりそうです。

私の場合、就農後は「任意継続保険」を選ぼうかと思います。

退職後の健康保険のスケジュールを整理

退職後の健康保険のスケジュールを時系列に整理してみました。

ポイントは

  • 「任意継続保険」は2年間。その後は「国民健康保険」になる。
  • 「任意継続保険」は一度でも不払いがあれば「国民健康保険」に変更される。
  • 「国民健康保険」の参照する所得は前年の所得。具体的には、平成30年4月~平成31年3月に支払う「国民健康保健」の保険料は平成29年の所得。

次に、少しテク二カルな話になりますが、農業を始める予定である平成29年分の所得は相当下がると思われます。従いまして、「任意継続保険」の満期2年間を待たずして、農家の所得を参照する平成30年4月から「国民健康保険」に切り替えられたら保険料を最も抑えることができるようです。つまり、私の場合、任意継続保険は17か月で脱退し、その後国民健康保険に切り替える手続きをすることになります。当然退職のタイミングなどで、人によっての任意継続保険の期間は異なりますので、各自確認が必要です。
タイミングよく切り替えることで数十万円の節約になりそうだと試算しています。

健康保険の切り替えタイムチャート
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