農業を始める際に税務署に提出する書類-個人事業の開業・廃業等届出書、所得税の青色申告承認申請書

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個人事業主で農業経営を始めるにあたって必要な手続きの一つに税務署への書類提出があります。実際に提出した書類や手順などをまとめておきます。新たに農業を始める方の参考になれば幸いです。

税務署に開業届などを提出しました

独立して農業を始めるにあたって、
税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
(提出しなくても、特に罰則などはないようです)

提出期限は開業後、1か月以内です。
私の場合、本年1月1日を開業日にしたかったので、
今月中に書類を提出する必要がありました。

この書類を提出した理由は、
①屋号を決定できる
②所得税の青色申告ができる

①屋号については、勝手に決めても良いのでしょうが、
「個人事業の開業・廃業等届出書」に屋号を書く欄があります。
これに屋号を書いて税務署に提出するわけですから、
正式に決まった感があります。
屋号については、サラリーマン時代からあれこれ考えて、
凝った名前なども考えましたが、
結局、一周まわってシンプルに「京都長尾ファーム」としました。

②については、
「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出と合わせて
「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、
以後の所得税の申告が青色申告でできます。


白色申告に比べて青色申告の主なメリットは

  • 控除額が大きい
  • 赤字が3年間繰り越せる

というものです。

青色申告はきちんと記帳をしないといけませんが、
会計ソフトを使えばそれほど難しくはないと思います。

ちなみに私は会計ソフトについては、これを利用するつもりです。


本の付録についているエクセルシートで十分ではないかとみています。
使いこなすには簿記の知識は必要そうです。

このエクセルシートは基本機能で十分に青色申告に対応できそうですが、
さらに良いところは自分で自由にVBAを修正し、カスタマイズできるところです。

エクセルシートの使った感想や使い方などは
実際に青色申告してみた後で、改めてまとめたいと思います。

書類の書き方

「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方については、
記入事項も少なく簡単です。
税務署に提出する際もあっさり受け取ってもらえるのですが、
迷った点が一つありました。

納税地を住所地、居所地、事業所等から選択できる様式になっているのですが、
私の場合、住所地と農地(事務所)が違う管轄の税務署でした。

どちらの税務署に提出すべきか迷いました。
調べていくと、
基本的には住所地が納税地であるが、
特例として「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出すれば
居所地や事業所地に変更できる、
ということでした。

私の場合、農地は移動しないが、住所は引越しなどで変わる可能性がたかいので、
特例で変更しても良かったのかもしれませんが
なんとなく面倒そうな気がしたので、
素直に住所地を納税地としました。

あと、ご参考までに、
提出の際に書類を2部もっていくと、
1部は税務署に提出、もう1部は「控」として、
受付印を押して返却してもらえるので
手元に1部置いておきたいという方は、
2部作成して提出されることをお勧めします。
私は、1部しか持っていかなかったので、
その場であわてて、もう1部作成させてもらいました。

最後になりましたが、書類を提出してみて、
いよいよ自分で事業をするのだと、
改めて身が引きしまる思いです。

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